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当事務所の土地家屋調査士 山川慎哉です。
宜しくお願いいたします。
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以前、お客様からありました、質問についての事を掲載いたします。
・質問内容(工務店様からの御相談)
新築予定している物件の土地ですが、以前、他社のハウスメーカーさんが、土地の測量をしたのですが、測量した面積と公募の面積が20㎡程、違う事が分かりました。
(実測面積より、公募の面積が大きい事になっています。)
この状況により、固定資産税は、割り増しの評価になっていますので、この場合は、遡って税金を取り戻す事が可能でしょうか?
との質問がありました。
*質問の回答
(土地家屋調査士 山川事務所と私の知り合いの税理士の先生との回答です。)
①(土地家屋調査士の見解です。)
確定測量・地積更正登記を行った場合には、土地の地積は、現在の面積に更正できますので、その登記完了を基に、市町村に対して、固定資産税の再評価を申請すれば、現状の面積に固定資産税を評価しなおす事はできると考えます。
②(税理士の先生の見解です。)
今後の固定資産税については、再評価をした地積にて固定資産税の賦課となると考えられます。
ただし、既に賦課された部分については、現在登記されている地積から、今回の再評価で変更となった原因が明らかにならなければ、還付については難しいものと考えられます。
まずは、今回の件について自治体の固定資産の担当者に内容を説明してみることをお勧めいたします。
③(土地家屋調査士としての見解です。)
地積更正登記とは、地積を更正する事ですので、面積が変化した原因等の特定はできません。
土地の境界を確定した上での、結果論として面積に違いが生じる事になるケースです。
ですので、面積の変更した原因を明らかにする事は難しいと判断します。
(1筆地のみではなく、その周辺地区の数筆以上が同じような面積の変動を生じている場合もありますので。)
このような回答をさせていただきました。
その後、質問されたお客様からは、「詳しいご回答の為、参考になりました。」とのお声をいただきました。
*このように、あらゆる士業の関わりが必要な事があります。
今回の内容を、今後の御参考にしていただければと思います。
以上、お客様からのご質問でした。