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法定相続情報証明書制度について・・・

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

簡単に言いますと、相続人を特定する為の戸籍書類全てと相続関係説明図を法務局に提出する事で、相続人を特定する証明書を作成してくれる事になります。

この法務局作成の相続人の証明書の写しを提出する事で、金融機関等の相続人の証明書が必要な手続きを簡単にできる事となります。

前までは、相続の際に手続きの際には、関係各所に戸籍をその都度提出していた為、手続きがかなり苦労していたはずです。


この「法定相続情報証明制度」は、土地家屋調査士も代理人となりお手伝いする事ができます。
土地家屋調査士に際しては、どのような場面でこの証明書が必要となるかと言いますと。

土地の境界確定の際には、隣接している土地が官庁の土地の場合、官庁に対して、境界立会の申請をする事になりますので、その時に土地所有者の相続が発生している場合は、相続人からの申請になりますので、この証明書を付ける事で、相続人の証明となります。
(いままでは、戸籍全てと相続関係図を添付しておりましたので、手続きにかなり時間が掛かっていた事になります。)

その他にも必要な場面はあります。

この「法定相続情報証明制度」は、福岡法務局のホームページでも紹介されておりますので、詳細は、ホームページを参照してください。

この「法定相続証明情報制度」のチラシPDFを添付しておきます。
参考にして下さい。
法定相続情報証明制度のチラシ

 

 

 

 

at 2017/08/23 06:26:55